三国時代の中央政府
※これは、魏・呉・蜀における中央政府の爵位を纏めたものです。
※これらの全ての内容は、宝島社より出されている「三国志曹操孟徳伝」を抜粋、および一部加筆したものです。
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官品 |
官名と職掌 |
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魏 | 呉 | 蜀 | |||
1品 | 相国 | 丞相 | 丞相 | 上公。政権の最高責任者が就任。常置せず。 | |
太傅 | 太傅 | 太傅 | 上公。皇帝の訓導を司る。常置せず。 | ||
太保・大司馬 | 大司馬 | 大司馬 | 上公。軍事の最高職。常置せず。 | ||
三公 | 太尉 | 公。武事をつかさどる。 | |||
司徒 | 司徒 | 司徒 | 公。民事をつかさどる。 | ||
司空 | 司空 | 公。土木工事をつかさどる。 | |||
2品 | 録尚書事 | 録尚書事 | 録尚書事 | 加官。尚書を掌握する政権担当者が本官に加える。 | |
領尚書事 | 平尚書事 | 職責は録尚書事と同じでも、地位は低い。 | |||
偽堂三司 | 加官。本官をもって開府が可能となる。 | ||||
特進 | 特進 | 加官。功績の顕著な者に加えられる。 | |||
3品 | 光禄大夫 | 光禄大夫 | 光禄大夫 | 三公以上の就任者が就く、名誉職。 | |
九卿 | 太常 | 太常 | 太常 | 礼儀・祭祀をつかさどる。 | |
光禄勲 | 光禄勲 | 光禄勲 | 宮殿の宿営をつかさどる。 | ||
太僕 | 太僕 | 太僕 | 車駕(しゃが:天皇の乗る車)をつかさどる。 | ||
廷尉 | 廷尉 | 廷尉 | 刑罰をつかさどる。 | ||
大鴻臚 | 大鴻臚 | 大鴻臚 | 諸侯及び帰服した蛮族と関係事務をとりしきる。 | ||
宗正 | 宗正 | 宗正 | 宗室(天皇の一族)をつかさどる。 | ||
大司農 | 大司農 | 大司農 | 国家財政をつかさどる。 | ||
少府 | 少府 | 少府 | 帝室財政をつかさどる。 | ||
執金吾 | 執金吾 | 執金吾 | 宮殿の警備をつかさどる。 | ||
太后三卿 | 太后三卿 | 太后三卿 | 太后づきの卿で職掌は同じ。 | ||
将作大匠 | 将作大匠 | 葬廟、道路、陵園の土木工事を掌握。 | |||
大長秋 | 大長秋 | 大長秋 | 皇后との応対をつかさどる。 | ||
太子太傅 | 太子太傅 | 太子太傅 | 皇太子の訓導をつかさどる。 | ||
太子少傅 | 太子少傅 | 太子少傅 | 太子太傅と同様の職貢だが、地位が低い。 | ||
太子・事 | 皇太子との応対をつかさどる。 | ||||
侍中 | 侍中 | 侍中 | 皇帝の側近にあって下問に備え落度を補う。 | ||
散騎中常侍 | 散騎中常侍 | 散騎常侍 | 皇帝の秘書官。 | ||
尚書令 | 尚書令 | 尚書令 | 事実上の政府である尚書の長官。 | ||
尚書僕射 | 尚書僕射 | 尚書僕射 | 尚書の次官。 | ||
尚書 | 尚書 | 尚書 | 魏、呉は吏部、度支部などの諸曹に分かれる。 | ||
中書監 | 皇帝の秘書である中書の長官。令より格上。 | ||||
中書令 | 中書令 | 中書令 | 皇帝の秘書である中書の長官。 | ||
秘書監 | 中書監へ名称を変更。 | ||||
4品 | 御史中丞 | 御史中丞 | 御史中丞 | 弾劾をつかさどる。 | |
都水使者 | 水利、灌漑をつかさどる | ||||
このほか、属官で4品官は覆いが、各官庁の上層部のみ上げた(本より) |
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5品 | 符節令 | 符節令 | 符節令 | 胴虎符、竹使符などをつかさどる。 | |
各官庁の長は5品まで。5品の属官はかなり多い(ので、本と同様に省略) |